お知らせ

2023年08月20日

こんにちは🚖

 

今回は

【普通借家契約】と

【定期借家契約】について

ご説明をさせて頂きます。

 

契約期間満了時に

更新できるのが普通借家契約で

更新を出来ないのが

定期借家契約になります。

 

長くなりますので

分けて紹介させて頂きます。

 

普通借家契約

 

メリット😚

 

①定期借家より物件数が多い

特に住居の賃貸に関しては

普通借家契約が多く、多くの物件の中から

条件に合った物件を選ぶことが可能。

 

②中途解約可能

中途解約の特約がある場合

貸主側は6カ月前、借主側は1∼2カ月前に

申し出ることで中途解約が可能

貸家側からの中途解約の申し出の場合

「正当な事由」が必要

 

③契約更新可能

普通借家契約の場合

貸家側に「正当な事由」がある解約申し入れがない場合

契約期間を更新することが出来る。

もしも、契約期間を満了したにも関わらず

契約更新の申し入れを行わなかったとしても

法律で強制的に

契約更新がされるので

同じ物件に住み続けることが可能

 

デメリット😵‍💫

 

①賃料が定期借家契約より高い

普通借家契約は定期借家契約のように

契約更新が出来なかったり

賃料の増減について

請求が出来ないといった

契約においての借主側の負担が少ないことから

定期借家より

賃料の相場が10%前後高い傾向にあると

いわれています。

 

②更新時賃料変更の可能性

普通借家契約契約で賃貸借契約を結ぶと

更新時に

賃料の改定があるケースがあります。

良くも悪くも

土地の相場など状況に左右されやすい

賃貸借契約の方法であるといえます。

 

次回は、定期借家契約のメリット・デメリットを

ご紹介させて頂きます。

 

株式会社HETE総合不動産🏡