お知らせ
2023年08月20日
普通借家契約⚽
こんにちは🚖
今回は
【普通借家契約】と
【定期借家契約】について
ご説明をさせて頂きます。
契約期間満了時に
更新できるのが普通借家契約で
更新を出来ないのが
定期借家契約になります。
長くなりますので
分けて紹介させて頂きます。
普通借家契約
メリット😚
①定期借家より物件数が多い
特に住居の賃貸に関しては
普通借家契約が多く、多くの物件の中から
条件に合った物件を選ぶことが可能。
②中途解約可能
中途解約の特約がある場合
貸主側は6カ月前、借主側は1∼2カ月前に
申し出ることで中途解約が可能
貸家側からの中途解約の申し出の場合
「正当な事由」が必要
③契約更新可能
普通借家契約の場合
貸家側に「正当な事由」がある解約申し入れがない場合
契約期間を更新することが出来る。
もしも、契約期間を満了したにも関わらず
契約更新の申し入れを行わなかったとしても
法律で強制的に
契約更新がされるので
同じ物件に住み続けることが可能
デメリット😵💫
①賃料が定期借家契約より高い
普通借家契約は定期借家契約のように
契約更新が出来なかったり
賃料の増減について
請求が出来ないといった
契約においての借主側の負担が少ないことから
定期借家より
賃料の相場が10%前後高い傾向にあると
いわれています。
②更新時賃料変更の可能性
普通借家契約契約で賃貸借契約を結ぶと
更新時に
賃料の改定があるケースがあります。
良くも悪くも
土地の相場など状況に左右されやすい
賃貸借契約の方法であるといえます。
次回は、定期借家契約のメリット・デメリットを
ご紹介させて頂きます。
株式会社HETE総合不動産🏡